介助者さんは依頼者さんに対して介助料と別に運送費やガソリン代を請求することはできません。
ドコケアでは介助者さんの運転する車での移動支援が可能ですが、「身辺援助の提供が中心となるサービスを提供するものであって、運送に対する固有の対価の負担を求めない場合」に限定しています。
お出かけ先の駐車場代は業務中にかかる費用として依頼者さん・利用者さんに請求可能です。
介助者さんは依頼者さんに対して介助料と別に運送費やガソリン代を請求することはできません。
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